土地家屋調査士の仕事って?

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成27年9月号》
土地の合筆登記の地番について

 土地の合筆登記とは2筆以上の土地を1筆の土地にする登記のことをいいます。
以前にも書きましたが、合筆の禁止事項というものがあり、地目の違う土地、同一所有者でない土地、抵当権などの権利内容が違う土地などの場合は合筆できません。
今回は合筆後の地番についてですが、1番5と1番6の土地を合筆したら合筆後の地番は若い数字の1番5となります。また1番の土地の枝番5を取り除いて1番という地番にはできません。土地の地番は再利用しないことになっています。他にも1番3、2番4、3番7の3筆の土地を合筆すると合筆後の地番は1番3になります。合筆してなくなった地番は閉鎖されます。
以下条文です。
(地番の定め方)
第67条 
 1. 地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
  一 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
  二 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
  三 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
  四 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
  五 前号本文の規定にかかわらず,規則第104条第6項に規定する場合には,分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
  六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
  七 特別の事情があるときは,第3号,第4号及び第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。
  八 土地区画整理事業を施行した地域等においては,ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
  九 地番の支号には,数字を用い,支号の支号は用いない。
 2. 登記官は,従来の地番に数字でない符号又は支号の支号を用いたものがある場合には,その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は土地の登記記録の移記若しくは改製をする時に当該地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。
 3. 登記官は,同一の地番区域内の2筆以上の土地に同一の地番が重複して定められているときは,地番を変更しなければならない。ただし,変更することができない特段の事情があるときは,この限りでない。
 4. 地番が著しく錯雑している場合において,必要があると認めるときは,その地番を変更しても差し支えない。
また、合筆後の地番がどうしても管理上、問題がある場合があります。
例えば、自宅の住所地番であったりした場合などは理由を付けて若い地番にしなくてもできます。上記条文の1−7部分です。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
                     前へ<<               >>次へ
土地家屋調査士の仕事って?リストに戻る