土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成28年1月号》
境界の立会とは

 今月は境界立会について説明したいと思います。

 最近は土地売買に関しての境界立会が増えてきたように思います。それは不動産業者の方が土地の売買の仲介をするにあたり土地の境界明示義務を重く感じているからだと考えます。
 境界は土地家屋調査士の業務の中で一番重要性が高いと思われる業務となっております。通常は土地の買主に引き渡す前に行われるようになっています。そこで、私達土地家屋調査士に不動産業者から業務の紹介があり、売り主の方に境界立会における必要書類、また業務の流れを説明します。
 その流れとは、
 1. 土地の調査  謄本、公図、地積測量図などの資料を取得する。
 2. 現地の仮測量
 3. 道路など官公署が扱う土地があればその官公署において調査
 4. 官公署に申請
 5. 境界立会(官公署、隣接所有者すべて)
 6. 隣接所有者から境界についての承諾、書類に押印
 7. 官公署に完了の申請
 という流れになっています。
 5番の境界立会についてですが、その売却地の土地に接する所有者すべてですので、1件でも足りなければ、境界立会が完了したとは言えません。また境界にたいしての同意承諾がなくても同様です。境界は勝手に決めて進める訳にはいかないということです。  ただ、境界立会は隣接所有者の方にも非常に有益なことで、境界の杭などがない場合は設置して後の未来に境界紛争がおこる可能性が非常に低くなりますので、重要なものとなります。
 境界立会いに強制力は全くありませんが、皆様が所有している土地の保存または守ることになりますので境界に不服がある場合は別ですが、隣接所有者との関係も今後土地を所有している限り永遠に続きますので境界立会はしたほうがいいと考えます。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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