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土地家屋調査士の仕事って?
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区分建物について |
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今月は、区分建物について説明します。 第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
となっており、用途性がありますので、その用途に応じた建物の種類が各専有部分において法律により、定められます。
次に、2世帯住宅である区分建物ですが、最初に書いたとおりですが、1、2階を別々の玄関で区切ってそれぞれが独立して利用できれば所有権がそれぞれにあると考えられますので、区分建物として認められます。 今月は以上です。 回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
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