土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成28年10月号》
未登記の建物を相続したら

 今月は未登記建物を相続したときについて説明します。
 未登記建物とは法務局に登記されていない建物のことをいいます。法務局の登記がないため、その存在する建物の所有者が公的に不明であることになり一般的に取引などに弊害が生じます。
 よく勘違いする部分で、固定資産税はかかっているから登記しているはずと思っているところです。
 固定資産税は役所が調査して定めていますので、法務局の登記とは別個の考え方になります。
 相続した建物は登記する際の必要書類として、遺産分割協議書、建築確認済証、工事会社の証明等が必要書類になります。
 この遺産分割協議書には当然ですが、未登記建物を誰が相続しているかの記載ある、またはその他の財産が包括(すべて)して誰が相続するか記載がないといけません。
 工事会社の証明書も実際に古い建物になると工事会社が不明で書類が揃わない場合も多くあります。
 また、建築確認済も紛失や、建築確認の制度がない時代の建物もあります。その場合は別の所有権を証明する書面が登記必要書類となります。
 未登記建物は特に昔は住宅ローンの概念がない時代に現金で建物を建築していますので、登記が未了であることが多いです。
 しかし、実際に売却しようとすれば登記しないと買主に売ることができませんので、必要な作業になります。
 登記に必要な所有権を証明する書類が揃えにくい場合が多く考えられますので、相続時には気をつけましょう。  

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
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