土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成29年10月号》
土地の払下げについて

 今月は土地の払下げの手続きについて考えてみます。
 土地の払下げとは官公署が管理・所有する土地を一般の個人や法人が売買により取得することを言います。ただ、簡単に役所などが売る手続きをしてくれるのかというと、そうではなく、次の手続きが必要になります。

1. 払下げする土地の測量を行い、購入する面積を確定させることが必要で、面積を確定するということは、土地の境界を確定する事になります。それは私達、土地家屋調査士が行う土地境界確定測量で払下げを行う土地の周囲の隣接地所有者の立会、確認、承諾の業務が必須となります。

2. 次に、払下げを行う土地の境界がわかり、面積が確定したとしても、まだ払下げはできません。いまだ土地の管理者である役所等の公共財産だからです。払下げを行おうとする土地は里道・または水路であるかもしれないからです。次の手続きとしては、用途廃止と言う手続きです。用途廃止とは、その払下げ土地の里道、または水路の機能が無く、ただの土地にするための手続きです。この用途廃止をすること、またはできることによって払下げができます。

3. 払下げが用途廃止にようやくできるようになったわけですが、次は役所等の財務に関する部署が土地の金額を確定します。その代金を支払って土地の所有権を得ることができます。土地に地番があれば、必要な範囲の分筆登記を行います。無地番であれば土地の表題登記申請を行います。
 上記手続きの期間は3ヶ月くらい最低でもかかってくると思われます。すぐに購入することはできませんので、要件によっては注意が必要です。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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