土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成30年8月号》
土地の地目について2

 先月に引き続き、土地の地目の説明をします。土地の地目はそれぞれ土地の用途によって定められています。当然ですが、土地の地目によって固定資産税の課税額が変わります。

1. 牧場
 牧場とは牛や馬の飼料用の草を栽培する土地をいいます。農耕地域と牧場地域によって地目の違いがあります。
 農耕地域では「畑」としますが、牧場地域内の牧草栽培地では「牧場」と地目が定められます。牛舎など建物が建っている土地も宅地ではなく「牧場」となります。

2. 原野
 原野とは人里離れた山の裾など概ね平坦で広大である土地で農業や林業に向かない土地で灌木などが生えたままの放置されているものをさします。
 田、畑で耕作しておらず、放置状態で草が高く生えている状態では、いまだ田、畑となりますので原野とはなりません。

3. 保安林
 森林法に基づいて農林水産大臣が指定した土地です。主に山林と一緒ですが、木々がなくても指定されることがあります。
 水源を守るためや、防風、土砂崩れなどおきないようにするための地目といえます。また他の地目と違い、用途によって決まるわけではないのが特徴的です。保安林は森林法によって制限されていますので、保安林から別の地目に変更することは保安林指定解除がなければできません。

4. 公衆用道路
 一般的な道路のことをいい、道路法による道路と定められていない道路も地目が公衆用道路となります。
 高速道路、農道、林道なども公衆用道路となります。私道でも、依存する建物が複数あれば公衆用道路とすることもできます。
 しかし、ひとつの家に入るための進入路など特定して利用するものは、その用途によって宅地などの地目になります。

 来月につづきます。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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