土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和元年11月号》
建物の所有権証明とは

今月は、新築や未登記建物を登記する際に所有権証明書というものを法務局に提出しないといけません。
 その所有権証明とはどのような書類になるか説明します。

1. 工事会社の証明
 工事会社がする証明で建物を新築して建築主に引き渡しをした書類になります。
 具体的には工事完了引渡証明書といいます。
 工事完了引渡証明書とは工事会社の実印を押した書面と、工事会社の印鑑証明書となります。

2. 増築の場合も上記と同様に工事完了引渡証明書、印鑑証明書が所有権証明となります。

3. 建築確認済証
 建築確認済証は建築主が工事会社に依頼し、建物の審査期間が発行する書類ですので、これも建物所有権証明となります。

4. 工事会社から発行された領収書も所有権証明になります。銀行などでの住宅ローンを使用する場合、領収書は支払いが終わったあとに発行しますので、登記の際には無い証明となります。

5. 固定資産税の納付や、納税証明などは新築して数年がたった建物になりますので未登記建物の登記の際に所有権証明となります。新築の場合は納税前ですのでありません。

6. 土地を借りて建物を建てた場合は土地所有者が土地を貸している証明と印鑑証明書で所有権証明になります。

 その他、さまざまな書類が所有権証明になりますが概ね上記のようなものが考えられます。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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