土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和2年3月号》
共用部分とは

 今月は登記では区分建物という分譲マンションの共用部分について説明したいと思います。
 共用部分とは、一般的に分譲マンションの各部屋につながるエレベーター、廊下など皆で使用することがある部分のことをいいます。

 専有部分とは部屋の中の部分のことをいいます。細かく言えばバルコニー、専用庭や駐車場、エントランス、インターホンは共用部分となります。

 しかし、例えばバルコニーが共用部分といっても誰でも入って良いわけではないので、共用部分の中の専用使用部分となり、廊下など皆が通るものと違う扱いになります。

 次に、共用部分の中でも別途登記するものがあります。分譲マンションの所有者が使用するための別棟の集会所、倉庫などがあったとします。

 この場合は、その共用部分建物を分譲マンションの所有者それぞれで持ち分を分けて登記をすることは問題が生じることもあります。

 上記の場合は"団地共用部分たる旨の登記"という登記を行い分譲マンションの附属の建物であることを登記し、分譲マンションの専有部分所有者の全員の所有する物件であることを、第三者に対抗できるものとなります。

団地共用部分たる旨の登記は分譲マンションの所有者の作成した、規約証明書(公正証書など)が必要となります。

 一般に分譲マンションの販売、管理業者が新築時最初に行うことになりますので、共用部分の変更などがあった際に新たに規約証明書を作成することになると思います。  

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
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