土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和4年1月号》
筆界特定地とは、解消方法

今月は筆界未定地について説明します。
 筆界未定地とはどのような土地を表しているかですが、法務局の備え付け公図には土地の形状、地番が記載されていますが、その形状、地番の範囲が不明である土地のことをいいます。どのように不明であるかというと、1番+2番+3番のように公図に記載されており、さらに1番+2番+3番の範囲の形状が一括で書かれているため、1番の土地と2番、3番の土地の範囲がわからないということです。
なぜこのような事になったのでしょう。様々な要因があると考えられます。

1. 1番、2番、3番の土地が同一所有者
上記土地が同一所有者であったため、特に土地の範囲がわからなくていい状態が、大昔から続いているため筆界未定で境界不明でも差し支えがない。取引上問題がない。

2. 1番、2番、3番の土地がそれぞれ別の所有者
上記とは違い、土地ごとに所有者が違うため、境界紛争があったことが考えられます。しかし、紛争がなくても境界を決めることが何らかの理由でできなかったとも考えられます。土地の登記簿は筆界未定などが記載されないため、地積測量図などを確認することができれば解消できることもある。

 筆界未定地の解消
 筆界未定地の解消をするには、今回の場合は1番、2番、3番の土地所有者がそれぞれ境界を確認し、その承諾をもって、法務局に地図訂正の申し出を行うことで、筆界未定地の解消をすることができます。地図訂正の申し出を行う際に公図も修正されます。
筆界未定を解消するのは、内容によっては非常に難しいこともありますので、事前に専門家に相談をし、それから取引などをすすめることが良いでしょう。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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