土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和4年7月号》
私道、公道

今月は建築基準法での道路認定がされている場合とされていない場合について説明します。
建築基準法で認定がされている道路とは、官公署がその道路に基準を満たす接道があれば建築することができるという道路をいいます。
これには私道や市道、県道などがあります。
建築基準法上認定されている私道は、個人または法人の所有する道路ではあるものの、建築することができるものとなります。
道路として認定されているので勝手に構造物などを設置することは許されておりません。
道路部分が個人または法人でも基本的に公衆用道路ですので固定資産税もかからないことが多いです。
最近、その道路部分の土地は所有者不明土地として多いようです。
道路認定がされていない場合の私道はどうでしょう。
その私道は建築基準法上の道路ではありませんので、建築確認ができにくいものとなります。
また、市道であっても、建築基準法上の道路となっていない道路もあります。
この場合も建築することができにくいものとなります。
道路については、役所など官公署が管理していますので、調べることができます。   

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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