土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和5年1月号》
未登記建物の相続

今月は未登記建物についての相続に関することを説明します。
未登記建物とは登記がされていない建物のことをいいます。
登記がされていないとその建物が誰の所有しているものか分かりません。
法務局に登記申請をして登記をすることは義務として法律上、決められていることですので、登記されていない場合は速やかに登記をしましょう。
今回は、登記がされていない未登記建物を相続したらどのような手続きをしなければならないかですが未登記建物は、相続の登記ができませんので、先に誰が相続するか遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議した書類が未登記建物の所有権証明となりますので、申請の際、必ず必要な証明書類となります。
遺産分割協議とは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を調査し、相続人となりうる人を特定し、相続人全員で亡くなった人の財産をどのようにするか協議することです。
話はそれましたが、未登記建物は財産となりうるものですので、登記を行うことで、誰が相続したかの証明にもなります。

稀にありますが、祖父が建てた建物が未登記で、祖父が亡くなり、祖母が相続したが登記せず亡くなり、父がそれを相続し、父も登記せず亡くなってしまったなど複数の相続が発生したときは所有権を表す証明が、ややこしくなり手間が相当にかかる場合があります。
このような場合も登記できないわけではありませんので、きちんとした所有を証明できるように登記を行いましょう。   

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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