税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成22年12月号》
貸倒損失

 金銭債権が”回収不能”となった場合,その債権を「貸倒損失」として処理することがありますが,この「貸倒損失」は,納税者と税務当局との間でトラブルになることが多い項目です。

【金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ】(法基通9-6-1)− 法律上の貸倒れ
 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には,その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は,その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
 (1) 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合において,これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
 (2) 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において,この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
 (3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
  イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっ旋による当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
 (4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し,その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において,その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

【回収不能の金銭債権の貸倒れ】(法基通9-6-2) − 事実上の貸倒れ
 法人の有する金銭債権につき,その債務者の資産状況,支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には,その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。
 この場合において,当該金銭債権について担保物があるときは,その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
 (注) 保証債務は,現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。

【一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ】(法基通9-6-3)− 形式上の貸倒れ
 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には,その債務者に対して有する売掛債権(売掛金,未収請負金その他これらに準ずる債権をいい,貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは,これを認める。
 (1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には,これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
 (2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において,当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
 (注) (1)の取引の停止は,継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況,支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから,例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については,この取扱いの適用はない。

【国税庁のホームページより】
 貸倒損失として処理できる場合
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

【裁判例・裁決例】
 紙面の都合上割愛しますが,多数あります。

【貸倒れであることを立証するための書類】
 貸倒れの「事実認定」は極めて難解ですので,税務トラブルを避けるために,貸倒れに至るまでの,その債務者に関係する書類の的確な保存を行う必要があります。
 その書類としては,次のようなものが考えられます。
 なお,貸倒れを立証するのは貸倒損失を計上した納税者です。
 @ 契約書,見積書,請求書等の取引内容を証する書類
 A 回収のための懸命な努力を尽くしたその債務者との交渉記録簿
 B 営業会議や役員会議等の議事録,稟議書等
 C 債務者に郵送した通信文の控え,相手先不在で返送された際の封筒
 D 裁判所,弁護士等の関係先からの通知書・決定書等
 E 債務者に関する官報,新聞,インターネット等の資料・記事等
 F 債務者の資産状況・支払能力等を調査した際の調査報告書や決算書,会社の登記簿謄本,不動産の登記簿謄本,確定申告書等
 G 法的手続きをとった場合のその関係書類
 H 最終的に貸倒処理をする際の稟議書,決定書等
 I etc...
 貸倒損失に係る税務上のトラブルを避けるためには,安易な債権放棄や安易な貸倒処理はせず,懸命に回収努力をし,的確な判断と確実な書類の保存が必要です。

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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