|
平成22年12月16日に平成23年度税制改正大綱が公表されました。
これは,まだ,決定ではなく,改正案ですが,その内容の一部の概要は次のとおりです。
T 個人所得課税
1,給与所得控除の見直し
@ 給与所得控除の上限設定
A 役員給与等に係る給与所得控除の見直し
B 特定支出控除の見直し
2,退職所得課税の見直し
@ 役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し
A 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止
3,成年扶養控除の見直し
U 資産課税
1,相続税・贈与税の見直し
@ 相続税の課税ベース及び税率構造についての見直し
イ 相続税の基礎控除
ロ 死亡保険金に係る非課税限度
ハ 相続税の税率構造
A 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
B 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造についての見直し
イ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
C 相続時精算課税制度の適用要件についての見直し
V 法人課税
1,法人税制
@ 法人税の税率の引き下げ
A 減価償却制度について,平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率は,定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数(現行2.5倍した数)とする。
なお,改定償却率及び保証率についても所要の整備を行う(所得税についても同様)。
B 欠損金の繰越控除制度等についての見直し
? 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について,その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とする。 これに伴い次の措置を講ずる。
イ 中小法人等については,現行の控除限度額を存置する。
ロ 特定目的会社,投資法人,特定目的信託に係る受託法人及び特定投資信託に係る受託法人で,支払配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては,現行の控除限度額を存置する。
ハ 会社更生等による債務免除等があった場合について現行どおり欠損金の損金算入ができるようにする等の所要の整備を行う。
? 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間,青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長する。
これに伴い,所定の措置を講ずる。
C 貸倒引当金制度について,適用法人を銀行,保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定します。
なお,これらの法人以外の法人の平成23年度から平成25年度までの間に開始する各事業年度については,現行法による損金算入限度額に対して,平成23年度は4分の3,平成24年度は4分の2,平成25年度は4分の1の引当てを認める等の経過措置を講ずる。
D 一般の寄附金の損金算入限度額の引き下げ
2,雇用促進税制の新設
W 消費税
1,消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件についての見直し
2,課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については,その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとする。
【財務省のホームページより】
http://www.mof.go.jp/index.htm
※上述しましたとおり,現時点では,まだ改正案の段階で法案が成立したわけではありません。
回答者 税理士 鵜池 隆充
|