税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成25年3月号》
平成25年度税制改正大綱

 平成25年度税制改正大綱が,平成25年1月24日に自由民主党・公明党から発表され,平成25年1月29日に閣議決定されました。
 改正案主な項目の概要は,次のとおりです。

T 個人所得課税
1,所得税の最高税率の見直し

2,金融・証券税制
 (1) 株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組
 (2) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置等についての所要の措置
 (3) 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率の廃止

3,住宅税制
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について,住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の最大控除額の拡充

U 資産課税
1,相続税・贈与税の見直し
 (1) 相続税の基礎控除の引き下げ
 (2) 相続税の税率構造の見直し
 (3) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例についての見直し
 (4) 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
 (5) 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造の見直し
  イ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
  ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
 (6) 相続時精算課税制度の適用要件についての見直し

2,事業承継税制
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度についての見直し

3,教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

4,不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置についての改正

V法人課税
1,企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設

2,商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設

3,雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について,税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)に引き上げるほか,適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置

4,交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について,定額控除限度額を800 万円(現行600 万円)に引き上げるとともに,定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止

【財務省のホームページ】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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