税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成25年7月号》
平成 25 年度 法人税関係改正の主な項目

1,国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却制度,又は,法人税額の特別控除制度の創設
 (1) 概要
 青色申告書を提出する法人が適用対象年度において取得等をした生産等資産でその適用対象年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が所定の金額を超える場合において,当該法人がその生産等資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのない機械及び装置をその適用対象年度において国内の事業の用(貸付けの用を除きます。)に供したときは,その機械及び装置の取得価額の 30%相当額の特別償却,又は,その機械及び装置の取得価額の 3%相当額の法人税額の特別控除(その適用対象年度の法人税額の 20%相当額が限度とされます。)ができることとされました。なお,特別償却と特別控除を重複して適用することはできません。
(2) 適用時期
 平成 25 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

2,特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却,又は,法人税額の特別控除制度の創設
(1) 概要
 特定中小企業者等(法人税の特別控除制度の場合は,一定の法人を除きます。(注))が平成 25 年 4月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に,経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し,又は経営改善設備を製作し,若しくは建設して,これを国内の一定の事業の用(貸付けの用を除きます。)に供した場合には,供用年度において,その経営改善設備の取得価額の 30%相当額の特別償却,又は,その経営改善設備の取得価額の 7%相当額の法人税額の特別控除(その供用年度の法人税額の 20%相当額が限度とされます。)ができることとされました。なお,特別償却と特別控除を重複して適用することはできません。
(注) 法人税額の特別控除制度の適用対象法人は,特定中小企業者等のうち,資本金の額又は出資金の額が 3,000 万円超の法人(中小企業等協同組合等を除きます。)以外の法人です。
(2) 適用時期
 平成 25 年 4 月 1 日以後に取得又は製作若しくは建設をする経営改善設備について適用されます。

3,特定信頼性向上設備の特別償却制度の創設

4,雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設
(1) 概要
 青色申告書を提出する法人が,平成 25 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度(注)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において,次のイからハまでの要件をいずれも満たす場合には,その雇用者給与等支給増加額の 10%相当額の法人税額の特別控除(その事業年度の法人税額の 10%相当額(中小企業者等である場合には,20%相当額)が限度とされます。)ができることとされました。
 イ 雇用者給与等支給増加額 ≧ 基準雇用者給与等支給額×5%
 ロ 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額
 ハ 平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額
 (注) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の適用を受ける事業年度,合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。
(2) 適用時期
 平成 25 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

5,交際費等の損金不算入制度に関する改正
 (1) 制度の概要
 法人が平成 18 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(中小法人(注)については,交際費等の額の年 600 万円(定額控除限度額)に達するまでの金額の 10%相当額と定額控除限度額を超える部分の金額の合計額)は,損金の額に算入しないこととされています。
(注) 事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい,普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます,以下5において同じです。
(2) 改正の内容
 中小法人について,定額控除限度額が年 800 万円に拡大されるとともに,定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が 0 円とされました。
(3) 適用時期
 平成 25 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され,同日前に開始した事業年度分の法人税については,従来どおり適用されます。

【参考】 〜国税庁ホームページより〜 平成 25 年度 法人税関係法令の改正の概要 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2013_5/01.htm

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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