税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成27年1月号》
配偶者控除と配偶者特別控除

 「103 万円の壁」という言葉を最近よく耳にします。これは所得税の所得控除であります配偶者控除に関するものですが, この配偶者控除とは別に,配偶者特別控除という所得控除もあります。現在,これらの規定の見直しが検討されているようです。
 今回は,配偶者控除と配偶者特別控除の現行の制度の概略についてご紹介いたします。

T 配偶者控除
1,制度の概要  納税者に控除対象配偶者がいる場合に,所定の金額の所得控除が受けられます。

2,控除対象配偶者の要件
 控除対象配偶者とは,その年の 12 月 31 日の現況で,次の要件の全てに該当する人です。
 @ 納税者の民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。 ) 。
 A 納税者と生計を一にしていること。
 B 配偶者のその年の合計所得金額が 38 万円以下であること。
 (給与所得のみの場合は,給与の年収が 103 万円以下)
 C 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3,配偶者控除額
 配偶者控除額は,控除対象配偶者の年齢により次のとおりとなります。
 @ 一般の控除対象配偶者・・・38万円
 A 老人控除対象配偶者 ・・・48万円
 老人控除対象配偶者とは,控除対象配偶者のうち,年齢70歳以上の人をいいます。

U 配偶者特別控除
1,制度の概要  納税者の配偶者に 38 万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも, その配偶者の所得金額に応じて, 所定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
 これを配偶者特別控除といいます。 なお, 配偶者特別控除は, 夫婦の間で互いに控除を受けることはできません。

2,適用要件
 @ 控除を受ける納税者のその年における合計所得金額が 1,000 万円以下であること。
 A その配偶者が次の要件の全てに該当すること。
 イ 納税者の民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。 ) 。
 ロ 納税者と生計を一にしていること。
 ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
 こと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
 ホ 年間の合計所得金額が 38 万円を超え 76 万円未満であること。

3,配偶者特別控除額
 配偶者特別控除額は,その配偶者の合計所得金額に応じて次のとおりとなります。
 @ 配偶者の合計所得金額が 38 万円を超え 40 万円未満の場合・・・38 万円
 A 配偶者の合計所得金額が 40 万円以上 45 万円未満の場合 ・・・36 万円
 B 配偶者の合計所得金額が 45 万円以上 50 万円未満の場合 ・・・31 万円
 C 配偶者の合計所得金額が 50 万円以上 55 万円未満の場合 ・・・26 万円
 D 配偶者の合計所得金額が 55 万円以上 60 万円未満の場合 ・・・21 万円
 E 配偶者の合計所得金額が 60 万円以上 65 万円未満の場合 ・・・16 万円
 F 配偶者の合計所得金額が 65 万円以上 70 万円未満の場合 ・・・11 万円
 G 配偶者の合計所得金額が 70 万円以上 75 万円未満の場合 ・・・6 万円
 H 配偶者の合計所得金額が 75 万円以上 76 万円未満の場合 ・・・3 万円
 I 配偶者の合計所得金額が 76 万円以上の場合 ・・・0 円

4,年末調整での手続き
 年末調整の際に配偶者特別控除を受ける場合には, 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に必要事項を記入して勤務先に提出してください。

V 合計所得金額と年収
 上記で出てきます合計所得金額は, いわゆる年収とは違います。 例えば, 所得の種類が給与所得のみの場合, 合計所得金額が 38 万円を超え 76 万円未満となるのは, その年中の給与の収入金額(通勤手当のうち非課税限度額以下の部分は除きます。 )が 103 万円を超え 141 万円未満の場合です。

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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