税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成27年5月号》
生産性向上設備投資促進税制B

Y 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)
1,生産性向上設備等の定義
 「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは, 機械及び装置,工具,器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては,情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除きます。),建物,建物附属設備,構築物並びにソフトウエアのうち,事業者が策定した投資計画(投資利益率が 15%以上(中小企業者等にあっては 5%以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けたものに限ります。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(経産省強化法規則 5 二)。

2,投資計画
@ 投資計画の策定単位
 投資計画の策定単位は,生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の導入の目的に照らして,必要不可欠な設備の導入に係るものであり,その設備から投資利益率を算定する際に,追加的に生じる効果を正確に算出するための必要最小限の単位とします。
 (例)
 イ 工場の生産ラインの改善投資⇒生産ライン単位(工場全体に効果が出る場合等は工場単位)
 ロ 新工場建設や小売店舗の新規出店⇒拠点(工場/店舗)単位※ある工場(A)をスクラップして,新たな工場(B)で同じ製品の生産を開始するなど,単なる物理的な生産体制の移動の場合などは, A と B の投資をひとつの投資とみなして効果を算定する必要があります。
 ハ 会社全体の販売・生産管理システム改善⇒会社単位
 ニ 中小企業などで,管理会計上,投資の効果を会社単位でしか算出できない場合⇒会社単位

A 投資利益率の算定
 (営業利益+減価償却費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降3年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額)

3,経済産業大臣(経済産業局)の確認等
@ 確認申請書
 申請書(様式1)に必要事項を記入し,必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上,公認会計士又は税理士の確認を受けます。なお,公認会計士又は税理士の事前確認書の発行及び経済産業局の確認書の発行にあたり,それぞれが必要と判断した申請書の根拠資料の提出や合理的な説明がなされない場合は,事前確認書,確認書は発行されません。

A 公認会計士又は税理士による事前確認書の発行
 公認会計士又は税理士は,申請書と裏付けとなる資料に齟齬がないか等を確認し,事前確認書(様式2)を発行します。

B 経済産業大臣(経済産業局)への申請
 申請者は,必要に応じて申請書の修正や添付書類の追加等を行い, Aの事前確認書を添付して,申請書に記載のある設備の導入場所の最寄りの経済産業局に事前に連絡をした上で,申請書の内容が分かる方が申請書を持参・説明をします。
 なお,設備の取得等前に経済産業局の確認を取る必要がありますので,それに間に合うように余裕をもって申請をする必要があります。

C 経済産業局による確認書の発行
 経済産業局は,上記Bの説明を受けてから1か月以内に,事前確認書,申請書,添付書類に基づき,当該申請書が生産性向上設備等の投資計画であるとして適切である場合に,確認書(様式3)を発行します。

D 確定申告書への添付
 申請者は,確定申告書にCの確認書を添付することができます。

E 実施状況報告書
 Cの確認書の交付を受けた申請者は,申請書の計画期間内(設備の取得等をする年度の翌年度以降3年間)について,申請書の実施状況(様式4)を,設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4か月以内に,確認書の交付を受けた経済産業局に提出してください。

次月号に続く

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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