T 所得税法の特例−特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例(措法28)
@ 個人が,各年において,長期間にわたって使用され,又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には,その支出した金額は,その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上,必要経費に算入します。
一 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
四 公害の発生による損失を補?するための業務,商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で,当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し,かつ,公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
A 前項の規定は,確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には,適用しません。ただし,当該添付がない確定申告書の提出があった場合においても,その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において,当該明細書の提出があったときは,この限りではありません。
U 法人税法の特例−特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例(措法66の11)
@ 法人が,各事業年度において,長期間にわたって使用され,又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には,その支出した金額は,当該事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入します。
一 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
四 社債,株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項に規定する負担金
五 公害の発生による損失を補?するための業務,商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で,当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し,かつ,公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
A 前項の規定は,確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には,適用しません。ただし,当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても,その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において,当該明細書の提出があったときは,この限りではありません。
V 明細書の添付(上記TA及びUA関係)
これらの規定の適用を受けるためには,明細書の添付が必要となります。
1,所得税
様式がありませんので,任意の様式で明細書を作成し,確定申告書に添付する必要があります。
2,法人税
「別表十(六)社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を確定申告書等に添付する必要があります。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
|