税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成30年11月号》
出向者に対する給与

1,出向先法人が支出する給与負担金(法基通9-2-45)
 法人の使用人が他の法人に出向した場合において,その出向した使用人(以下「出向者」といいます。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいいます。以下同じ。)が支給することとしているため,出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいいます。以下同じ。)が自己の負担すべき給与(退職給与を除きます。)に相当する金額(以下9−2−46までにおいて「給与負担金」といいます。)を出向元法人に支出したときは,当該給与負担金の額は,出向先法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除きます。)として取り扱われます。 (注)
1 この取扱いは,出向先法人が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用があります。
2 出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金の取扱いについては,9−2−46によります。

2,出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(法基通9-2-46)
 出向者が出向先法人において役員となっている場合において,次のいずれにも該当するときは,出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として,法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されます。
(1) 当該役員に係る給与負担金の額につき当該役員に対する給与として出向先法人の株主総会,社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。
(2) 出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
(注)
1 本文の取扱いの適用を受ける給与負担金についての同条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する届出は,出向先法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容について行うこととなります。
2 出向先法人が給与負担金として支出した金額が,出向元法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合のその超える部分の金額については,出向先法人にとって給与負担金としての性格はないこととなります。

3,出向者に対する給与の較差補填(法基通9-2-47)
 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含みます。)は,当該出向元法人の損金の額に算入します。
(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は,いずれも給与条件の較差を補填するために支給したものとします。
1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

                                 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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