税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和2年4月号》
対価補償金等に係る消費税

T 資産の譲渡等の範囲
 事業者が,土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され,かつ,当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には,対価を得て資産の譲渡を行ったものとされます。(消令2A)

U 対価補償金等(消基通5-2-10)
 令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》に規定する「補償金」とは,同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5−2−10において「対価補償金」といいます。)をいうのであり,当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し,かつ,当該権利を取得する者から支払われるものに限られますから,次に掲げる補償金は,対価補償金に該当しません。

 (1)事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金

 (2)休廃業等により生ずる事業上の費用の補填又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金

 (3)資産の移転に要する費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償金

 (4)その他対価補償金たる実質を有しない補償金

 (注) 公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は,補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず,資産の移転がないことから,資産の譲渡等の対価に該当しません。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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