リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
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対価補償金等に係る消費税 |
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T 資産の譲渡等の範囲
U 対価補償金等(消基通5-2-10) (1)事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金 (2)休廃業等により生ずる事業上の費用の補填又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金 (3)資産の移転に要する費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償金 (4)その他対価補償金たる実質を有しない補償金 (注) 公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は,補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず,資産の移転がないことから,資産の譲渡等の対価に該当しません。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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