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税金ワンポイント
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外交員等に支払う報酬又は料金の源泉所得税 |
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T 外交員とは
U 外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金(所基通204-22) (1) その報酬又は料金がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合 法第9条第1項第4号《非課税所得》に掲げる金品に該当する部分は非課税とし,それ以外の部分は給与等とします。 (2) (1)以外の場合で,その報酬又は料金が,固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定まるものを除きます。以下この項において同じです。)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき 固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含みます。)は給与等とし,それ以外の部分は法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とします。 (3) (1)及び(2)以外の場合 その報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供するために要する旅費等の費用の額の多寡その他の事情を総合勘案し,給与等と認められるものについてはその総額を給与等とし,その他のものについてはその総額を法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とします。
V 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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