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税金ワンポイント
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住宅ローン減税の適用要件の弾力化(新型コロナウイルス感染症関係) |
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T 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも,以下の両方の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば,特例措置の対象となります。
@ 一定の期日までに契約が行われていること。 A 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって,注文住宅,分譲住宅,既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。 U 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による増改築工事等の遅延等で入居が遅れた場合でも,以下の両方の要件を満たしていれば,入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
@ 以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。 A 取得した既存住宅に行った増改築等について,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって,増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
V 提出書類 1,契約の時期を確認する書類として,請負契約書の写しや売買契約書の写しなどを確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。 2,入居が遅れたことを証する書類として,「入居時期に関する申告書兼証明書」を作成し,確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。 3,通常の住宅ローン減税の適用を受けるために必要な書類(借入金の年末残高等証明書,家屋の登記事項証明書など)についても,確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。 [参考]国土交通省ホームページの住宅ローン減税のページ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#covid-19 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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