税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和3年2月号》
所得金額調整控除

 所得金額調整控除とは,所定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に,所定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

T 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で,?の@〜Bのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に,?の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1) 適用対象者
 @ 本人が特別障害者に該当する者
 A 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
 B 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

(2) 所得金額調整控除額

 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)−850万円}×10%=控除額※

 ※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

 (注) この控除は,扶養控除と異なり,同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって,例えば,夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており,夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には,その夫婦双方が,この控除の適用を受けることができます。 

U 給与所得と年金所得の両方を有する者に対する所得金額調整控除
 その年において,次の?に該当する者の総所得金額を計算する場合に,?の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです(注)。

(1) 適用対象者
 その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で,その合計額が10万円を超える者

(2) 所得金額調整控除額
 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}−10万円=控除額(注)

 (注) 上記Tの所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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