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税金ワンポイント
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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 −家屋と敷地の所有者が異なるとき |
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所得金額調整控除とは,所定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に,所定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は,原則として,家屋の所有者が,自分が住んでいる家屋を譲渡するか,その家屋とともにその敷地を譲渡した場合に受けられるものです。
@ 敷地を家屋と同時に売ること。
この場合の特別控除額は,家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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