税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和3年3月号》
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 −家屋と敷地の所有者が異なるとき

 所得金額調整控除とは,所定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に,所定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は,原則として,家屋の所有者が,自分が住んでいる家屋を譲渡するか,その家屋とともにその敷地を譲渡した場合に受けられるものです。
 しかし,家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも,次の要件の全てに当てはまるときは,敷地の所有者もこの特例を受けることができます。

 @ 敷地を家屋と同時に売ること。
 A 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり,生計を一にしていること。
 B その敷地の所有者は,その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

 この場合の特別控除額は,家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。
 特別控除額を差し引く順序は,まず家屋の所有者,続いて敷地の所有者です。
 したがって,敷地の所有者が受けることができる特別控除額は,3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
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