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税金ワンポイント
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和5年4月号》 |
| 適格請求書と口座振替(振込) |
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令和5年10月1日から,消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは,「適格請求書発行事業者」に限られ,この「適格請求書発行事業者」になるためには,登録申請書を提出し,登録を受ける必要があります。(なお,課税事業者でなければ登録を受けることはできません。)
T 適格請求書の記載事項 (注)不特定多数の者に対して販売等を行う小売業,飲食店業,タクシー業等については,記載事項を簡易なものとした「簡易インボイス」(適格簡易請求書)を交付することができます。) 簡易インボイスの記載事項は上記@からDとなり(ただし,「適用税率」「消費税額等」はいずれか一方の記載で足ります。),上記Eの「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は記載不要です。
U 口座振替・口座振込による支払
【答】 通常,契約書に基づき代金決済が行われ,取引の都度,請求書や領収書が交付されない取引であっても,仕入税額控除を受けるためには,原則として,適格請求書の保存が必要です。この点,適格請求書は,一定期間の取引をまとめて交付することもできますので,相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け,それを保存することによる対応も可能です。なお,適格請求書として必要な記載事項は,一の書類だけで全てが記載されている必要はなく,複数の書類で記載事項を満たせば,それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので,契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており,実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば,仕入税額控除の要件を満たすこととなります。ご質問の場合には,適格請求書の記載事項の一部(例えば,課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより,仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
また,口座振込により家賃を支払う場合も,適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに,銀行が発行した振込金受取書を保存することにより,請求書等の保存があるものとして,仕入税額控除の要件を満たすこととなります。なお,このように取引の都度,請求書等が交付されない取引について,取引の中途で取引の相手方(貸主)が適格請求書発行事業者でなくなる場合も想定され,その旨の連絡がない場合には貴社(借主)はその事実を把握することは困難となります(適格請求書発行事業者以外の者に支払う取引対価の額については,原則として,仕入税額控除を行うことはできません。)。そのため,必要に応じ,「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方が適格請求書発行事業者か否かを確認してください。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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