リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和6年1月号》 |
| 所有権移転外ファイナンス・リース取引で賃借人が賃貸借処理した場合の適格請求書の保存 |
|---|
|
所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいい、以下「移転外リース取引」といいます。)については、リース資産の譲渡として取り扱われるため、移転外リース取引によりリース資産を賃借した賃借人においては、当該リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れとして処理(一括控除)することが原則です。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
| プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル3階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |