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税金ワンポイント
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和6年4月号》 |
| 金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法 |
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【問】
【答】
(注)
2 インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の手数料等 について、電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁的記録をダウンロードする必要があります。ただし、同種の手数料等を繰り返し支払っているような場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電 磁的記録が、インターネットバンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録 をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能です(適格 簡易請求書に係る電磁的記録の取扱いについては「多く寄せられるご質問の問 Q」を、電子帳簿保存法の取扱いについては「電子帳簿保存方法一問一答」の 「お問合せの多いご質問電取追2−2」をご参照ください。)。
3 金融機関が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、一回 のみ取得・保存することで差し支えありません。また、金融機関から各種手数料に係るお知らせ(適格請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号、適用税率、取引の内容が記載されたものに限ります。)を受領した場合には、当該一のお知らせを保存することで適格簡易請求書の保存に代えることが可能です。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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