税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和8年5月号》
所得税が非課税とされる旅費

1.非課税とされる旅費(所法9@四)
 給与所得を有する方が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした方若しくは死亡による退職をした方の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものについては、所得税は課されません。

2.非課税とされる旅費の範囲(所基通9-3)
 所得税法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした方に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいいますが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案することになります。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

3.非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分(所基通9-4)
 所得税法第9条第1項第4号に規定する旅行をした方に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入されます。
(1) 給与所得を有する方が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行
・・・給与所得
(2) 給与所得を有する方が転任に伴う転居のためにした旅行・・・給与所得
(3) 就職をした方がその就職に伴う転居のためにした旅行・・・雑所得
(4) 退職をした方がその退職に伴う転居のためにした旅行・・・退職所得
(5) 死亡による退職をした方の遺族がその死亡による退職に伴う転居のためにした旅行
・・・退職所得(所得税法第9条第1項第17号の規定により非課税とされます。)

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル2階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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