税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和8年6月号》
使用人が役員となった直後に支給される賞与等

T 役員給与の損金不算入規定抜粋
1 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、 使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び法人税法第34条第3項の規定の適用があるものを除きます。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。(法人税法第34条第1項)
(1) 定期同額給与(同項第一号)
(2) 事前確定届出給与(同項第二号)
(3) 業績連動給与(同項第三号)

2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除きます。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。(法人税法第34条第2項)

3 内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。(法人税法第34条第3項)

U 使用人が役員となった直後に支給される賞与等
使用人であった方が役員となった場合又は使用人兼務役員であった方が法人税法施行令第 71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員となった場合において、そ の直後にその方に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期 間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員 に対して支給した賞与の額とされます。(法基通9-2-27)

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル2階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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