リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和8年6月号》 |
| 使用人が役員となった直後に支給される賞与等 |
|---|
|
T 役員給与の損金不算入規定抜粋 2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除きます。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。(法人税法第34条第2項) 3 内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。(法人税法第34条第3項)
U 使用人が役員となった直後に支給される賞与等 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
| プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充 〒810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル2階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |