リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
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| 使用者から支払いを受ける報償金等又は記念品等 |
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1.使用人等の発明等に係る報償金等(所基通23〜35共-1)
(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払を受けるもの
(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限ります。)をした者が支払を受けるもの
(4) 災害等の防止又は発生した災害等による損害の防止等に功績のあった者が一時に支払を受けるもの (5) 篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた者が一時に支払を受けるもの・・・一時所得
2.課税しない経済的利益・・・永年勤続者の記念品等(所基通36-21) (2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
3.課税しない経済的利益・・・創業記念品等(所基通36-22) (2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。 以上回答者 税理士 鵜池 隆充
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