リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和8年8月号》 |
| 商品・製品等の値引販売、用役の提供等に係る経済的利益 |
|---|
|
1.課税しない経済的利益・・・商品、製品等の値引販売(所基通36-23) (1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。 (2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。 (3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。 (注)食事については、36−24、36−38及び36−38の2参照
2.課税しない経済的利益・・・用役の提供等(所基通36-29)
3.商品、製品等の評価(所基通36-39) (2)当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができます。
4.用役の評価(所基通36-50) 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
| プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充 〒810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル2階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |