税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和8年8月号》
商品・製品等の値引販売、用役の提供等に係る経済的利益

1.課税しない経済的利益・・・商品、製品等の値引販売(所基通36-23)
 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除きます。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えないこととされています。

 (1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

 (2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

 (3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

 (注)食事については、36−24、36−38及び36−38の2参照

2.課税しない経済的利益・・・用役の提供等(所基通36-29)
 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えないこととされています。

3.商品、製品等の評価(所基通36-39)
 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除きます。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価します。
 (1)当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額

 (2)当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができます。

4.用役の評価(所基通36-50)
 使用者が役員又は使用人に提供した用役については、当該用役につき通常支払われるべき対価の額により評価します。ただし、36-30に定める行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益で、その行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除きます。以下この項において同じです。)に対してその参加に代えて金銭が支給される場合に受けるものについては、その参加しなかった役員又は使用人に支給される金銭の額に相当する額とされます。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル2階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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