税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和8年10月号》
所得税が非課税とされる学資金

1.非課税とされる学資金(所法9�@十五)
 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する方がその使用者から受けるものにあっては、通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除きます。)を除きます。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品については、所得税は課されません。
イ 法人である使用者から当該法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいいます。ロにおいて同じです。)の学資に充てるため給付する場合
ロ 法人である使用者から当該法人の使用人(当該法人の役員を含みます。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある方の学資に充てるため給付する場合
ハ 個人である使用者から当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族(当該個人と生計を一にする方を除きます。)の学資に充てるため給付する場合
ニ 個人である使用者から当該個人の使用人(当該個人の営む事業に従事する当該個人の配偶者その他の親族を含みます。)の配偶者その他の当該使用人と政令で定める特別の関係がある方(当該個人と生計を一にする当該個人の配偶者その他の親族に該当する方を除きます。)の学資に充てるため給付する場合

2.学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある方の範囲(所令29)
�@ 所得税法第9条第1項第15号ロ(非課税所得)に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある方は、次に掲げる方とされます。
一 当該使用人(所得税法第9条第1項第15号ロに規定する使用人をいいます。以下この項において同じです。)の親族
二 当該使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方及びその方の直系血族
三 当該使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方
四 前三号に掲げる方以外の方で、当該使用人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその方の直系血族
五 前各号に掲げる方以外の方で、当該使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
�A 前項の規定は、所得税法第9条第1項第15号ニに規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある方について準用されます。

3.通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品(所基通9-14)
 所得税法第9条第1項第15号の規定の適用において、学資に充てるため給付される金品(以下、所基通達9-16までにおいて「学資金」といいます。)で、給与その他対価の性質を有するもののうち、給与所得を有する方がその使用者から受けるものについて所得税が非課税となるのは、通常の給与に加算して受けるものに限られますので、同号イからニまでに掲げる場合に該当しない給付であっても、通常の給与に代えて給付されるものは、非課税となりません。

4.使用人等に給付される学資金(所基通9-15)
 学資金のうち、所得税法第9条第1項第15号イからニまでに規定する給付(同号ロ及びニに規定する給付にあっては、それぞれ同号ロ及びニに規定する特別の関係がある方に直接支払われるものを含みます。)は、原則として、給与所得を有する方に対する給与に該当しますので、当該給与所得を有する方に対する給与等(所得税法第28条第1項《給与所得》に規定する給与等をいいます。)として課税されます。

5.特別の関係がある方が使用人である場合の取扱い(所基通9-16)
 学資金の給付を受ける方が、所得税法第9条第1項第15号ロ又はニに規定する特別の関係がある方であり、かつ、当該給付をする方の使用人(同号イに規定する役員又は同号ハに規定する親族を除きます。)である場合には、当該給付が当該特別の関係がある方のみを対象としているときを除き、当該給付は同号ロ又はニに規定する給付には該当しないものとして取り扱って差し支えないこととされています。

                                          以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
プラス事務所税理士法人 代表税理士 鵜池隆充
〒810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル2階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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