リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
弁護士の視点で
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和8年3月号》 |
| カスタマーハラスメント対策入門24 |
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カスタマーハラスメント対応 従業員への配慮の具体例
カスハラが発生した場合、会社がとるべき対応について検討したいと思います。
会社で安全配慮義務として対応を検討するのは、カスハラが発生した事後対応が中心となると思います。
随分と酷い会社のように見えますが、実際には小人数の会社であれば、対応するしかありません。できることならば、一人に負荷がかかっているのであれば、担当者を変更する、上司が対応するということが必要になってきます。 以上 本説明は本原稿掲載日(令和8年2月)時点の情報により記載され、適切に更新されていない可能性がありますので、ご注意下さい。 回答者 弁護士 小川 剛
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