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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和8年4月号》
カスタマーハラスメント対策入門25

カスタマーハラスメント対応 防止できる方法を考える

 カスハラが発生した場合、再発防止として何ができるでしょうか。
 当該事案について、会社が許容できないと判断すれば、予防策として、当該顧客を出入り禁止とすることも考えられます。私も過去に数回、出入り禁止を通知したことがあります。出入り禁止は、内容証明郵便で送付することもあります。また、相手の住所がわからないような場合には、店頭で直接に通知することもあります。どのような文面とすべきかは事案によるでしょうから、カスハラ、不当要求対応をする弁護士にご相談いただくのがよいかと思います(福岡、近県であれば、こちらでも対応は可能です)。
 さらに、一般的な予防として、最近よく見るのが「STOPカスタマーハラスメント」といったポスター、パンフの掲出といったケースがあります。
 その他、とある病院の受付の見える位置に「STOPカスタマーハラスメント」に加えて、私の事務所名、氏名、連絡先、警察の連絡先を記載した紙を一緒に掲出しています。私の名前に効果があるかは不明ではありますが、院長や従業員が心強く思っていただけるのであれば、何よりです。
 また、カスハラと分類すべきか悩ましいですが、取引先からハラスメントを受けるということもありえます。これについても、職場の安全配慮義務の考え方は同じです。適切に取引先へ通知し、取引先との関係を構築する必要があります。
 あるいは、当社の従業員の対応について、ハラスメントの指摘を受けるかもしれません。その場合には、会社は取引先を失うのみならず、使用者責任といった損害賠償のリスクもありますので、誠実に対応をすることが必要です。

                                            以上

 本説明は本原稿掲載日(令和8年3月)時点の情報により記載され、適切に更新されていない可能性がありますので、ご注意下さい。

回答者 弁護士 小川 剛
小川・橘法律事務所
810-0041福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル8F
電話092-771-1200 FAX 092-771-1233
HP  http://t-o-law.com/
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