リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
おもしろ知財ツアー
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弁理士の高松宏行です。円安が進行する中、海外での物販を計画されている方々が多いと思います。自社の商品を守るためには海外でも特許や商標などの知的財産権を取得した方が望ましいですが、コストもそれなりにかかります。今回は、海外で知的財産権を取得する場合に活用できる外国出願補助金について説明します。
![]() 今年は年4回に分けて公募されていますが、毎年ほぼ同じです。 ![]()
補助対象経費は上に示したとおりで、例えばアメリカに商標登録出願するときに、アメリカの代理人(弁理士)に支払う費用が該当します。ここでは、代理人費用、法定印紙代(海外の特許庁に納める費用)、翻訳が挙げられています。実際には、日本の企業・事業者が直接アメリカの代理人に手続を依頼するのではなく、日本の代理人を通します。従いまして、日本の代理人費用も補助対象経費に含まれます。 ![]() 大企業以外は補助金制度を利用できますので(個人事業主でもOK)、海外展開を計画中の方々は是非、この補助金制度をご活用ください。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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