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T 役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算(所基通36-40)
使用者(国、地方公共団体その他これらに準ずる法人を除きます。以下、所基通36-44までにおいて同じです。)がその役員に対して貸与した住宅等(当該役員の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)に係る通常の賃貸料の額(月額をいいます。以下同じです。)は、次に掲げる算式により計算した金額(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が当該算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)とされます。ただし、所基通36-41に定める住宅等については、この限りではありません。
[算式]
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12(注)
1.家屋だけ又は敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて上記の取扱いを適用します。
2.上記の算式中「木造家屋以外の家屋」とは、耐用年数省令別表第1に規定する耐用年数が30年を超える住宅用の建物をいい、木造家屋とは、当該耐用年数が30年以下の住宅用の建物をいいます(以下所基通36-41において同じです。)。
U 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算(所基通36-41)
所基通36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じです。)が132平方メ-トル(木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、所基通36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とされます。
[算式]
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(u)/3.3u+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
(注) 敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用されません。
V 通常の賃貸料の額の計算に関する細目(所基通36-42)
所基通36-40又は所基通36-41により通常の賃貸料の額を計算するに当たり、次に掲げる場合には、それぞれ次によります。
(1) 例えば、その貸与した家屋が1棟の建物の一部である場合又はその貸与した敷地が1筆の土地の一部である場合のように、固定資産税の課税標準額がその貸与した家屋又は敷地以外の部分を含めて決定されている場合
当該課税標準額(所基通36-41により計算する場合にあっては、当該課税標準額及び当該建物の全部の床面積)を基として求めた通常の賃貸料の額をその建物又は土地の状況に応じて合理的に按分するなどにより、その貸与した家屋又は敷地に対応する通常の賃貸料の額を計算します。
(2) その住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合
その改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月分から、その改訂後の課税標準額を基として計算します。
(3) その住宅等が年の中途で新築された家屋のように固定資産税の課税標準額が定められていないものである場合
当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算します。
(4) その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供されたものである場合
その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等としての通常の賃貸料の額を計算します。
W 通常の賃貸料の額の計算の特例(所基通36-43)
所基通36-40又は所基通36-41により通常の賃貸料の額を計算する場合において、その住宅等が次に掲げるものに該当するときは、その使用の状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとされます。この場合において、使用者が当該住宅等につきそれぞれ次に掲げる金額をその賃貸料の額として徴収しているときは、その徴収している金額を当該住宅等に係る通常の賃貸料の額として差し支えありません。
(1) 公的使用に充てられる部分がある住宅等
所基通36-40又は所基通36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額
(2) 単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等
次の算式により計算した金額以上の金額
[算式]
当該住宅等につき所基通36-40又は所基通36-41により計算した通常の賃貸料の額×50u/当該家屋の総床面積(u)
X 給与として課税される範囲
(1) 役員に無償で貸与する場合
賃貸料相当額が、給与として課税されます。
(1) 役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合
賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
(2) 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担社宅の貸与とは認められませんので、給与として課税されます。
Y 住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算(所基通36-44)
使用者が住宅等を貸与した全ての役員(所令第21条第4号《非課税とされる職務上必要な給付》に規定する方を除きます。以下この項において同じです。)からその貸与した住宅等の状況に応じてバランスのとれた賃貸料を徴収している場合において、その徴収している賃貸料の額の合計額が役員に貸与した全ての住宅等につき所基通36-40から所基通36-43までにより計算した通常の賃貸料の額の合計額以上であるときは、これらの全ての役員につき住宅等の貸与による経済的利益はないものとされます。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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